年金生活に入った普通の市民感覚の吐露(本・映画)-この本この一節⑨ 特別編3- 「桜を見る会」関連文書関係 ハーバービジネスオンライン記事   通算投稿33回目

                                -この本この一節⑨ 特別編3-
桜を見る会」関連文書関係   ハーバービジネスオンライン掲載記事

 

                     通算投稿33回目 2019年12月8日記す

 

 「この本この一節」の特別編③として、ネットで見つけた表題の記事を紹介します。
 12月7日に、ネットのスマートニュースで見つけました。HARBOR BUSINESS Onlineの桜を見る会」関連文書にまつわる、問題と矛盾と逃げだらけの政府答弁。安倍総理に突き刺さる「9年前のブーメラン」という記事〈文・GEISTE〉です。

 

全文は、動画も付属しているので是非ネット上のハーバービジネスオンラインのページで見てほしい(同HPで「桜を見る会」で検索すると12.7付けの記事が出てきます)のですが、普通の感覚の国民であれば、ほぼ全文がその通りと喝采をあげる指摘です。以下に4点転載します。

 

1.公文書を即時廃棄する愚かさ
  そもそも桜を見る会とは、「内閣総理大臣が各界において功績、功労のあった方々を招き、日ごろの御苦労を慰労するとともに、親しく懇談される内閣の公式行事」(5月13日衆議院決算行政監視委員会での政府答弁)であり「内閣総理大臣が行う表彰」(内閣府設置法第4条第3項30号)のひとつ、つまり国が功労功績を認めたひとびとをたたえるための式典である。
  こうした前提に立つならば、政府の答弁・主張が事実なら、われわれは一体誰に会への招待という名誉を与えたのかが事後的に一切わからない国に住んでいるということになる。
  国が名誉を与えるべく表彰した方々の名簿を1年未満で廃棄するなど、国家の権威を自ら棄損する愚行でしかない。


2.個人情報を盾とした答弁拒否は成り立たない
そもそも国が功労功績を認めた名誉ある招待者の氏名・肩書等は、公表されること自体が名誉にあたるため個人情報の保護対象外である(行政機関個人情報保護法第8条第2項)。
叙勲者をはじめ国による表彰・栄典を受けたひとびとの名簿や園遊会の招待者名簿が公開されているにもかかわらず、桜を見る会の招待者(推薦)名簿のみが黒塗りだらけというのは、どう整合的に説明できるのか。


3.バックアップデータ≠行政文書?
重要なのは官房長官が、内閣府は「バックアップデータ」なる行政文書でも何でもない、国民の誰も中身を知ることのできない得体の知れないものを、国民の税金を使って管理運用していると言ってのけた点である。


4.省庁のローカルルールを憲法に優越させてはならない
そもそも桜を見る会の招待者名簿等を保存期間1年未満としているのは内閣府が作成した行政文書管理規則という省庁内部のローカルルールに過ぎない。現政府は、別事案に関して出された法的拘束力のない答申*と、省庁が定めたローカルルールを根拠に、あろうことか憲法に定められた国会の国政調査権を踏みにじるという民主主義の根幹をぶっ壊す野蛮な所業に手を染めている。
*2010年尖閣諸島中国漁船衝突事件の情報公開請求に対し、情報公開・個人情報保護審査委員会が示した判断

 

  なお、安倍総理に突き刺さる「9年前のブーメラン」とは、民主党政権化下に起きた2010年の尖閣諸島中国漁船衝突事件のときに安倍晋三メールマガジンで政府に情報公開を求めた投稿を指しています。